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任意後見業務
任意後見業務
将来への安心をサポートする任意後見制度
任意後見制度は、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ信頼できる人と後見契約を結んでおく制度です。
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になった方の生活を支援し、財産管理や身上監護を行います。
【任意後見制度の特徴】
■ 自己決定の尊重 判断能力があるうちに自分の意思を反映できる
■ 契約自由の原則 契約内容を自由に決められる
■ 信頼関係の重視 信頼できる人を後見人として選べる
【当事務所でできること】
■ 任意後見契約書の作成 公正証書による契約書を作成いたします
■ 公証役場での契約締結同行 公証人との面談に同行し、手続きをサポート
■ 任意後見監督人選任申立て書類作成 家庭裁判所への申立て書類を作成
■ 任意後見人としての就任 ご依頼いただければ、任意後見人として就任いたします
■ 定期的な活動報告 任意後見監督人への定期的な活動報告を行います
【継続的なサポート体制】
契約前の十分な説明から、契約後の継続的なサポートまで、専門家として責任を持って対応いたします。 将来への不安を解消し、安心して生活していただけるようサポートいたします。
当事務所は公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員として、成年後見制度に関する専門知識の向上と適切なサービス提供に努めております。
※上記リンクは公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターのページに移動します
任意後見制度の注意点
- 取消権はありません:任意後見人には、本人が行った不適切な契約等を取り消す権限はありません
- 監督人の報酬が発生:家庭裁判所が選任する任意後見監督人への報酬が必要です
- 判断能力低下後の開始:契約締結後も、判断能力が低下するまでは効力が発生しません
- 報告義務:任意後見監督人への定期的な活動報告が必要です
安心のサポート体制
契約前の十分な説明から、契約後の継続的なサポートまで、専門家として責任を持って対応いたします。
任意後見制度利用の流れ
1
初回相談・制度説明
任意後見制度について詳しくご説明し、お客様のご希望をお聞きします。
2
契約内容の検討
任意後見人の権限や報酬等について詳細に検討します。
3
任意後見契約書の作成
公正証書による任意後見契約書を作成します。
4
公証役場での契約締結
公証人との面談に同行し、契約締結手続きをサポートします。
5
任意後見監督人選任申立て
判断能力が低下した場合の家庭裁判所への申立て手続きをサポートします。
6
定期的な報告
任意後見監督人への定期的な活動報告を行います。